小学校、中学校、高校生が学校の管理下で発生したケガについては以下の補償が受けられます。

日本スポーツ振興センター災害救済給付制度 学校管理下で発生した災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、振興センター)の災害時給付金の対象となります。

1.給付の対象となる学校管理下の範囲(登校~学校にいる時間~下校) 授業中や課外指導中はもちろんですが、休憩時間中、通学(登下校)中での事故によるケガなども災害共済給付の対象となります。ただし、交通事故のように、他から損害賠償などを受ける場合は、その限度において給付がおこなわれません。

2.請求方法 ★保健室に振興センター所定の申請用紙を取りに来て下さい。※私立学校などの場合は担当者が違う場合がありますのでご確認ください。 ◎「医療等の状況」用紙 ・受診先の医療機関で記入を依頼し、記入が完了すれば学校に提出して下さい。 ・用紙はひと月につき1枚です。ふた月以上にわたって診療が続く場合は、保健室に用紙がありますのでご連絡下さい。 ・治療途中で転院された場合も、新しい用紙が必要になります。 ◎整骨院(接骨院)で治療を受けられた場合、「医療等の状況」用紙ではなく、「柔道整復師」用の用紙になります。

3.知っておいて下さい 保険分10割で5000円以上かかったものに限られます。

※物品・自費分を含まない (治ゆするまでにかかった総医療費)

※国民健康保険や社会保険証を提示された場合、窓口での支払額が1500円以上の場合です。

ただし、ひと月分が5000円に満たなくても、治療がふた月以上に渡る場合、合計すれば 5000円以上になる場合は給付金の申請ができます。

(3)書類が整い次第、学校から教育委員会を通じて、振興センターに申請手続きをいたしますが、審査等のため給付金の支給までに約3ヶ月程度はかかりますので、ご了承下さい。

(4)医療請求の時効は給付事由が発生してから2年間です。

(5)医療費の支給期間は初診から10年間です。