整骨院での労災取り扱いについて

整骨院では保険を使っての治療を受けれることは多くの方に知られているかと思います。

  • 健康保険 日常やスポーツによる怪我に対して対象になります。
  • 労働災害保険 通勤中や業務中、仕事に関する怪我について対象になります。
  • 自賠責保険 交通事故での怪我に対して対象になります。

主にはこの3つが整骨院で扱える保険治療になります。

労働災害について

今回は労働災害について説明していきます。

整骨院に来院される患者さんは健康保険の使用を希望されての来院が殆どかと思います。

しかし、怪我の仕方や、怪我をした場所によって適応になる保険の種別が変わります。

社会人の方であれば一週間の大半を仕事として時間を費やされることが殆どかと思います。

従って、仕事中に怪我をされるという事は非常に多いです。

  • 通勤中に足を挫いた
  • 業務中に重たいものを持ち上げた際にギックリ腰になった
  • 職場の床で足を滑らせ転倒したなど・・・

労働災害とは?

労災というとよく、プレス機で指を挟んだり高所から転落した際に骨折したなど重症のものでないと適応にならないイメージを持たれている方が結構多いですが、軽症の物でも対象になります。

 

特に多いのはギックリ腰。

ギックリ腰と言うのは通称であり、正式には腰椎捻挫と言います。

なのでギックリ腰も捻挫の一種なので怪我として認められ労災保険の対象になります。

当院にも仕事中に重たい物を持ち上げた際、物を取ろうと前屈した際、長く座っていて立ち上がろうした際、バランスを崩し踏ん張った際などに腰を痛めたという状況で来院され、労災として施術を受けられている方は多くいらっしゃっています。

労働災害と金銭的負担

労災保険を使用することでの患者さんにとってのメリットは一番は金銭的負担の面でしょう。

一般的な健康保険とは特性が異なり、患者さんが直接ご負担をしなくて良い事になります。

療養費(治療費)は月毎に整骨院から労働基準監督署に請求することになるので、患者さんは整骨院に無料で罹れることになります。

従って、ご負担を気にせず治療に専念できるので、後遺症として残らないように、しっかり通院して頂くことができます。

 

また、怪我が原因となって仕事を休まざるを負えなかったり、有給休暇を消化しなければならなかったりした場合には休業補償が給付されます。

全額ではありませんが、平均給与の7~8割が休業に応じて給付されます。

労災の手続きの流れとしては、怪我や痛みが出現したら、まずは普通通り整骨院に来院して頂いて大丈夫です。

問診にて怪我をした時の状況をお伺いします。

 

その時に労災として認められる条件が整っている状況であればこちらから労災保険を使用しての治療を提案させて頂きます。

または、あなたが労災での施術を既に、ご希望であれば受付でお伝えください。

そうして治療と処置をさせて頂き、労災保険の申請用紙は当院にございますので、お帰りの際にお渡し致します。

二通りの労災保険

労災保険も二通りあり、業務中に怪我をした時に適応になる業務災害と、通勤中に怪我をした時に適応になる通勤災害があります。

  • 業務中に怪我をされたものは業務災害
  • 通勤中に怪我をされたものは通勤災害

申請用紙が異なります。

 

その用紙を次、会社に行かれるときに持って行って頂き、総務や上司の方にお渡しして下さい。

時より、会社から「これは労災にならないから自分の保険でやって」と言われる事もあるようです。

しかし、労災保険の適応になるかならないかを判断するのは会社ではないんです。

あくまでも労働基準監督署の判断になります。

従って会社が労災を拒否したりすることは労災隠しになってしまいます。

とは言っても何時もお世話になっている会社にちょっと言いずらいと言うのもあると思います。

その様な時の対応方法も当院ではアドバイスさせて頂ければと思います。

労災を会社が嫌がる理由

また、労災を会社が嫌がる理由としては、労災の件数が多かったりすると労働保険料の掛け金の上昇になってしまったり、場合によっては労働基準監督署より立ち入り検査の対象になる事があるからです。

しかし、通勤災害においてはその様な対応になる事はありませんのでご安心ください。

逆に労災保険を使用する事で手間になる事と言えば申請書の提出が月毎に必要になる為、月毎に会社に申請書を貰う手間があります。

 

後、仕事中に怪我をしたけど「私はパートで正社員ではないから労災は無理でしょ?」と仰る方もいらっしゃいます。

答えから申し上げますと、パートさんやアルバイトの方でも労災は適応されます。

労災の加入は個人の従業員ごとではなく、事業所単位で加入している為、正社員やパート、アルバイトに関係なく同じ保証を受けられます。

 

しかし、個人事業主の方が自分の事業で怪我をされてもそれは保証の対象になりません。

なので、個人事業主の方は各自保険に加入しておいた方がよさそうですね。

以上、労災保険についてのお話でした。

 

綱島のフジタ整骨院・鍼灸マッサージでは労災保険を取り扱っての施術も可能ですので、ご相談だけでもどうぞご利用ください。

女性の先生と女性受付スタッフも常在しておりますので女性の患者様も安心してご来院下さい。